2020年6月分より適応となる住民税通知書を入手しました!
その通知では以下の控除が適応となっておりました。
- 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
- 寄附金税額控除(ふるさと納税)
- 約20万円の控除
上記控除のおかげで、月々の住民税納付額は2600円となりました。過去最小の納付額となりました。有難いですね。
改めて控除について調べてみましたので、参考にしてもらえますと幸いです。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間所得税から控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも控除される制度です。
詳細な住宅ローン控除について、とても詳しく以下サイトで紹介がありますので、当サイトではポイントだけ紹介させていただきます。
https://www.sumai-fun.com/money/loan-income-tax-reduction/
控除限度額
所得税、住民税には控除限度額が存在します。
- 所得税:40万円
- 住民税:136,500円
控除額の算出
- 毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%
- 控除限度額の40万円
- 控除対象税額(所得税+住民税)※住民税は最大136,500円
例えば、①>②>③の場合、③の額が控除額となります。
因みに私の場合、
②>③>①でしたので、①の額が控除額となりました。
②>①となっている点については、二世帯住宅の恩恵です。

寄附金税額控除(ふるさと納税)
ふるさと納税に関しては、楽天ポイントとの併用がお得になる記事で紹介しておりますので、こちらも合わせて見ていただけると助かります。

2020年6月19日に届いた返礼品も紹介しています。

寄附金税額控除(ふるさと納税)に関するポイントは、
- 寄附合計金額のうち、自己負担額は2,000円
- 例えば4万円寄附した場合、そのうち2,000円のみ自己負担、残りの38,000円は所得税、住民税から還付・控除
- 控除上限額は年収に応じ変動する
まとめ:住民税約20万円の控除
2020年6月分より適応となる住民税は約20万円の控除となり、月々の住民税納付額は2600円となりました。
今回適応された控除は以下となります。
- 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
- 寄附金税額控除(ふるさと納税)
国の制度の中にはとても素晴らしい制度があります。学校では中々教えてもらえないので、自分自身で情報収集し、申請する必要があります。もしこの制度のことを知らなかったらと思うとぞっとします。
今後も国の制度自体変わる可能性がありますので、情報収集は欠かさないようにしたいと思います。