先日以下ツイートをしました。
3月からジュニアNISAでemaxis slim 先進国株式を積み立てていますが、預かり区分を確認してみたら・・・
「総合口座」
になっていることに気付きました。。。移管できないので、慌てて売却&ジュニアNISAで買付です😂
積立初期に気付いてよかったですが、課税されるので悔しいです。。— けんけん投資@株式投資×育児×太陽光発電×楽天ポイ活×ブログ (@kenken_invest) October 16, 2020
ジュニアNISAとは「未成年者少額投資非課税制度」のことで投資額の上限はあるものの購入した株式の利益は非課税になる制度です。
そのため、「ジュニアNISA口座で運用=非課税で運用」と思っていましたが、
預り区分の選択を間違えると「非課税運用」ではなく、「課税運用」となってしまいますので、注意が必要です。
「課税運用」となった場合、株式の利益に対して20.315%の税金が徴収されます。
以下は私が運用しているSBI証券のジュニアNISAです。預り区分が課税運用となっていました。

今後間違えないようにジュニアNISAの「預り区分」について纏めていきたいと思います。
Table of Contents
ジュニアNISAの「預り区分」の選択に注意しましょう!ジュニアNISAの「預り区分」紹介!
SBI証券でジュニアNISA口座を開設すると以下口座及び預り区分が選択可能になります。
- ジュニアNISA口座-NISA預り
- ジュニアNISA口座-特定預り
- ジュニアNISA口座-一般預り
- 総合口座-特定預り
- 総合口座-一般預り
それぞれ説明していきます。
ジュニアNISA口座-NISA預り(非課税&払出し制限あり)
課税に関して
株式を購入する際に預り区分「ジュニアNISA口座-NISA預り」を選択すると株式の利益に対して非課税の恩恵が受けられます。
そのため、ジュニアNISAを活用して非課税で運用したい場合、「ジュニアNISA口座-NISA預り」を選択することになります。
確定申告も不要です。
払出し制限に関して
ジュニアNISA口座には払出し制限があります。当初は子が3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、原則として払出しができませんでした。(実際は払出しできますが、非課税ではなくなります。)
令和元年12月20日閣議決定より、令和6年1月1日(2024年)から払い出すことが可能になりました。しかし、2024年までは払出し制限が存在することになります。
参照:令和2年度税制改正の大綱
ジュニアNISA口座-特定預り(課税&払出し制限あり)
課税に関して
株式を購入する際に預り区分「ジュニアNISA口座-特定預り」を選択すると株式の利益に対して課税されます。つまり、株式の利益に対して20.315%の税金が徴収されることになります。証券会社で税率の計算がなされます。
払出し制限に関して
「ジュニアNISA口座-NISA預り」と同様、2024年までは払出し制限が存在します。
ジュニアNISA口座-一般預り(課税&払出し制限あり)
課税に関して
「ジュニアNISA口座-特定預り」と同様で、課税対象となります。ただ「ジュニアNISA口座-特定預り」と違う点は、自身で計算して確定申告しなければなりません。
払出し制限に関して
「ジュニアNISA口座-NISA預り」と同様、2024年までは払出し制限が存在します。
総合口座-特定預り(課税&払出し制限なし)
課税に関して
「ジュニアNISA口座-特定預り」と同様で、課税対象となります。証券会社で税率の計算がなされます。
払出し制限に関して
ジュニアNISA口座ではありませんので、払出し制限はありません。
総合口座-一般預り(課税&払出し制限なし)
課税に関して
「ジュニアNISA口座-特定預り」と同様で、課税対象となります。自身で計算して確定申告しなければなりません。
払出し制限に関して
ジュニアNISA口座ではありませんので、払出し制限はありません。
なぜジュニアNISA口座に課税預りがあるのか?
なぜジュニアNISAなのに課税区分が存在するのか?と思うかもしれません。
ジュニアNISAには以下制限があります。
- 年間投資額の上限は80万円
- 投資可能期間は2023年まで
贈与税の観点から注意しなければなりませんが、仮に年間80万円を超えた額の投資をしたい場合「ジュニアNISA口座-特定預り」を選択することになります。
また、非課税の恩恵が受けられるのは2023年までに投資した株式に限りますので、2024年以後に投資したい場合には「ジュニアNISA口座-特定預り」を選択することになります。
誤ってジュニアNISA口座の「課税預り」を選択した場合はどのような対処方法があるのか?
残念ながら約定後の口座区分、および預り区分の変更はできません。そのため、一度売却して、NISA預りで再度株式を購入することになるかと思います。
実際私も総合口座の株式を売却しNISA預りで再買付することにしました。。。
非課税の恩恵を受けたいのなら早めに「NISA預り」にすることをおすすめします。